賃貸借契約の解除・解約と返還請求

このようなお悩みはありませんか

  • 「建物が老朽化しているため取り壊したいが、賃借人が退去してくれない」
  • 「土地や建物を賃借人が無断で氏名不詳の第三者に貸しており、止めさせたい」
  • 「賃借人が建物を無断で改築しており、信頼できないので契約を解除したい」
  • 「住居用として貸した建物が住居以外の目的で使用されており、信頼できないので契約を解除したい」

弁護士に依頼するメリット

賃料不払い以外事由による契約の解除や解約(更新拒絶)の申し込みについては、解除事由や解約(更新拒絶)の基礎となる正当事由を争われる事例が多くあります。
弁護士に依頼することで、相手との交渉や、解除事由や解約(更新拒絶)事由の有無についての裁判所の判断を得ることができ、土地建物の返還を実現することができます。

契約解除・解約に基づく土地建物返還請求の解決までの流れ

①内容証明郵便による解除・解約(更新拒絶)通知

解除・解約(更新拒絶)の事由を付して契約の解除・解約を賃借人に通知します。

②占有移転禁止の仮処分

占有移転禁止の仮処分とは、訴訟中に占有者が変更され、強制執行ができなくなる事態を防ぐための手続きです。
明渡訴訟の被告となる占有者を、現在の借主で固定することで、借りている物件を第三者に使用させることを禁止することができます。

③賃料請求・土地建物の明渡請求訴訟

賃借人が解除・解約(更新拒絶)事由を争う場合には、裁判所に訴訟を提起し判断を求め、判決を得ます。

④強制執行

裁判所の判決が出ても賃借人が明渡を拒む場合には、強制執行手続きにより明渡を実現します。

弁護士 中山 善太郎の特徴

弁護士歴20年の間、一貫して不動産・建築問題を扱っており、事案ごとのポイントを的確に把握し、数多くの実績があります。ご相談いただいた事案を十分にお伺いし、迅速かつ明確な方針を立ててご提案いたします。これまでの経験と豊富な知識を活かし、不動産トラブルに対して、ご依頼者様のもっとも望む形での解決を目指します。
他士業や専門家と密に連携し、税務や不動産などの分野でもワンストップで総合的なサポートを提供します。
事前にご予約をいただければ、土日祝日でもご相談いただけます。日本大通り駅より徒歩2分とアクセスも良好です。不動産・建築問題でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

© 横浜市の弁護士による不動産相談室(弁護士 中山 善太郎)