地代・家賃の不払い・滞納問題

このようなお悩みはありませんか

  • 「地代や家賃を滞納している賃借人がいて困っている」
  • 「賃借人が行方不明または亡くなるなどして、賃料の支払いがない」
  • 「賃料を滞納する賃借人に土地建物の返還を請求したが応じてくれない」

弁護士に依頼するメリット

地代や家賃の滞納は契約解除事由となり、賃借人に対して土地建物の返還を求めることができますが、賃借人が任意に返還してくれない場合には、裁判手続きによって返還を実現しなければなりません。
賃借人が亡くなった場合にはまずは相続人を探して滞納賃料を請求する必要があります。
これらの手続きを弁護士に依頼することで、土地建物の返還を実現することができ、また、賃借人の相続人や連帯保証人から滞納賃料の支払いを得ることができます。

地代・家賃の不払い・滞納問題の解決までの流れ

①内容証明郵便による賃料請求と解除通知

賃料を滞納する賃借人に対して、賃料支払催促と契約の解除を通知します。
賃料支払催促に対して一定期間内に賃料の支払いがなければ解除の効力が生じます。
賃借人が亡くなっている場合には相続人を探し相続人に対して通知を出します。

②占有移転禁止の仮処分

占有移転禁止の仮処分とは、訴訟中に占有者が変更され、強制執行ができなくなる事態を防ぐための手続きです。
明渡訴訟の被告となる占有者を、現在の借主で固定することで、借りている物件を第三者に使用させることを禁止することができます。

③賃料請求・土地建物の明渡請求訴訟

賃借人が任意の明渡に応じない、または賃借人が行方不明等の場合には、裁判所に訴訟を提起し、判決を得ます。

④強制執行

裁判所の判決が出ても賃借人が明渡を拒む場合には、強制執行手続きにより明渡を実現します。
滞納賃料については、賃借人、相続人や連帯保証人の預金口座等を調査し、これを差押えることで回収を図ります。

弁護士 中山 善太郎の特徴

弁護士歴20年の間、一貫して不動産・建築問題を扱っており、事案ごとのポイントを的確に把握し、数多くの実績があります。ご相談いただいた事案を十分にお伺いし、迅速かつ明確な方針を立ててご提案いたします。これまでの経験と豊富な知識を活かし、不動産トラブルに対して、ご依頼者様のもっとも望む形での解決を目指します。
他士業や専門家と密に連携し、税務や不動産などの分野でもワンストップで総合的なサポートを提供します。
事前にご予約をいただければ、土日祝日でもご相談いただけます。日本大通り駅より徒歩2分とアクセスも良好です。不動産・建築問題でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

© 横浜市の弁護士による不動産相談室(弁護士 中山 善太郎)