土地・建物の相続問題

このようなお悩みはありませんか

  • 「土地・建物を相続したが、分け方について相続人間で話がまとまらない」
  • 「土地・建物を相続したが、相続人の一人が建物に住んでおり、退去してくれない。」

弁護士に依頼するメリット

相続人間で遺産の分け方について話がまとまらない場合には、調停・審判手続きを行う必要があります。
また相続した土地建物が遺産分割協議や調停審判の結果として共有となった場合には、共有物の分割を求める裁判手続きを経て競売によって換価する必要があります。
弁護士に依頼することで、これら裁判手続きを通じ相続した土地建物を適切に相続人間で分配することができます。

土地・建物の相続問題の解決までの流れ

①遺産分割協議

ほかの相続人全員との間で相続した土地建物の分け方について協議します。

②遺産分割調停・審判

協議がまとまらない場合には裁判手続きを通じて相続した土地建物の分け方を決めます。

③共有物分割訴訟・競売

遺産分割協議や調停・審判によって共有関係となった場合には、共有物分割訴訟と競売手続きによって不動産を競売にかけて現金化し、これを持分割合に応じて分配します。

弁護士 中山 善太郎の特徴

弁護士歴20年の間、一貫して不動産・建築問題を扱っており、事案ごとのポイントを的確に把握し、数多くの実績があります。ご相談いただいた事案を十分にお伺いし、迅速かつ明確な方針を立ててご提案いたします。これまでの経験と豊富な知識を活かし、不動産トラブルに対して、ご依頼者様のもっとも望む形での解決を目指します。
他士業や専門家と密に連携し、税務や不動産などの分野でもワンストップで総合的なサポートを提供します。
事前にご予約をいただければ、土日祝日でもご相談いただけます。日本大通り駅より徒歩2分とアクセスも良好です。不動産・建築問題でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

© 横浜市の弁護士による不動産相談室(弁護士 中山 善太郎)